| ●かぜ薬 | 
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| 指摘箇所: | 〈画 面〉ぶら下りのそれぞれの商品カットは効能・効果の表示が一つであること、また、医薬品の表示がない
 
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| 見  解: | 〈注 意〉それぞれの商品カットで単独効能しか記載しませんと専門薬的な表現となります。効能・効果は2つ以上同じ大きさで記載してくださるようお願い致します。ご注意ください。また、医薬品の表示も合わせてお願いします。
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| 〔第2広告者の責務〕〔基準3(1)〕 			〔自主申し合わせ(2)〕 | 
| ●胃腸薬 | 
| 指摘箇所: | 〈画 面〉服用シーンに用法・用量の記載がされていないこと
 
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| 見  解: | 〈注 意〉医薬品・医薬部外品の服用シーンは乱用助長につながらない範囲で表現可能ですが、その場合は定められた用法・用量を明瞭に記載してください。ご注意ください。
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| 〔広告自主申し合わせ(11)〕 | 
| ●解熱鎮痛剤 | 
| 指摘箇所: | 〈音声・画面〉「だから私は。」タレントが役柄ではなく本人(声優)として商品を説明し薦めるシーン
 
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| 見  解: | 〈注 意〉タレントが役柄ではなく本人として仕事の場面での商品を説明するシーンは度が過ぎると体験談的な表現となり効能・効果、安全性を保証する表現に値します。ご注意ください。
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| 〔基準3(6)〕 | 
| ●漢方薬 | 
| 指摘箇所: | 〈音声・画面〉効能・効果等のしばりの表現がないこと
 
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| 見  解: | 〈注 意〉承認効能は「腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症:肥満症、高血圧の随伴症状(どうき、肩こり、のぼせ)、便秘、むくみ」です。この場合にあるしばりの表現は原則しばり部分を省略することなく正確に付記または付言することとなっています。漢方製剤のように比較的長い場合に限り「この○○○は体質、症状に合わせてお飲みください」等の注意喚起の旨を付記又は付言する場合は省略できますが、何れも記載されておりません。当該広告は消費者がどこまで正確に理解できるのでしょうか?ダイエット効果があるようにしか伝わらないのではないでしょうか?ご注意ください。
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| 〔基準3(1)〕 | 
| 指摘箇所: | 〈音声・画面〉「ウェスト85cm以上の男性は3人に1人」
 
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| 見  解: | 〈注 意〉「ウェスト85cm以上の男性は3人に1人」の表現はメタボリックシンドロームに言及した表現であり、効能・効果外の表現につながります。この場合は皮下脂肪の定義であるBMIを使うべきではないでしょうか?ご注意ください。
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| 〔第2広告者の責務〕〔基準3(1)〕 | 
| ●漢方薬 | 
| 指摘箇所: | 〈音声・画面〉効能・効果等のしばりの表現がないこと
 
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| 見  解: | 〈注 意〉承認効能は「腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症:肥満症、高血圧の随伴症状(どうき、肩こり、のぼせ)、便秘、むくみ」です。この場合にあるしばりの表現は原則しばり部分を省略することなく正確に付記または付言することとなっています。漢方製剤のように比較的長い場合に限り「この○○○は体質、症状に合わせてお飲みください」等の注意喚起の旨を付記又は付言する場合は省略できますが、何れも記載されておりません。当該広告は消費者がどこまで正確に理解できるのでしょうか?ダイエット効果があるようにしか伝わらないのではないでしょうか?ご注意ください。
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| 〔基準3(1)〕 | 
| 指摘箇所: | 〈音声・画面〉 「このお肉、もう隠せない。ほら見て脂肪がこんなに。・・・」のナレーション
 画面からダイエットに効果があるように見えることと使用前・使用後に見えること
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| 見  解: | 〈注 意〉画面とナレーションから全体としてダイエットに効果があるように誤認を与えます。また、脂肪の溜まったおなかが引っ込んでしまうと、例え衣服を替えたとしても視聴者からは使用前・使用後に理解されます。ご注意ください。
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| 〔基準3(6)〕 | 
| 指摘箇所: | 〈音声〉 商品名○○○
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| 見  解: | 〈注 意〉承認を受けた販売名称と異なる販売名を商品カットの傍らに明記することは、女性専用の別の商品と誤解を受けるのではないでしょうか?特に医薬品の場合愛称の使用は認められておりません。ご注意ください。
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| 〔基準1、3(1)〕 | 
| ●膣カンジダ用薬 | 
| 指摘箇所: | 〈画 面〉かゆみを根本から治療
 〈音声〉
 「かゆみが根本から治っていく」
 
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| 見  解: | 〈注 意〉効能・効果は「膣カンジダの再発(以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る)」です。随伴症状として「かゆみ」は表現可能ですが、「かゆみを根本から治療」「かゆみが根本から治っていく」と「かゆみ」を主語にして表現すると強調的であり、効能・効果に正しく落とし込まれておりません。この場合の「根本から」の文言は「カンジタ菌への殺菌作用」としての表現でないと正しくないのではないでしょうか?ご注意ください。
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| 〔基準3(1)、3(6)〕 | 
| 新聞・雑誌広告 | 
| ●ビタミン主薬製剤 | 
| 指摘箇所: | <文 字> シミを治す
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| 見  解: | <注 意> 症状「緩和」の効能です。「シミを治す」を強調して表現するのは些かオーバーではないでしょうか?ご注意ください。
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| 〔基準3(1)〕 | 
| 指摘箇所: | <文 字> ○○と○○の力で美白
 医薬品で美白
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| 見  解: | <注 意> 第199回の新聞広告でご注意申し上げましたが、効能は「しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着の緩和」などであって「美白」の文言による広告表現は、医薬品として疾病に用いるというよりは些か化粧品的ではないでしょうか?ご注意ください。
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| 〔基準3(1)、14〕 | 
| ●便秘薬 | 
| 指摘箇所: | <文 字> キャッチコピーで使われている「やさしい」の文言
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| 見  解: | <注 意> 当該「やさしい」の表現は科学的根拠があり安全性の保証に繋がらない場合に限り差し支えありませんがタイトル、キャッチコピーでの使用は認められません。ご注意ください。
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| 〔基準3(6)〕 | 
| ●胃腸薬 | 
| 指摘箇所: | <文 字> ロングセラー商品
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| 見  解: | <注 意> 「ロングセラー」の文言は禁句です。ご注意ください。
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| 〔基準3(6)〕 | 
| 指摘箇所: | <文 字> 当該製品の使用体験談を読者モデルの声として記事広告に掲載していること
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| 見  解: | <注 意> 使用体験談は全ての広告において掲載できません。ご注意ください。
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| 〔基準3(6)〕 | 
| 指摘箇所: | <文 字> ビギナーでも安心
 安心感がありました
 これなら大丈夫
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| 見  解: | <注 意> 「安心・安心感」の表現は安全性の保証につながるため使用できません。また、「大丈夫」は効能・効果又は安全性の保証的表現で禁句扱いです。ご注意ください。
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| 〔基準3(6)〕 | 
| 指摘箇所: | <文 字> 「イメージ図」の表示がないこと
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| 見  解: | <注 意> イラスト等を使って表現される場合も「イメージ図」の文言を明瞭に表現してくださるようお願いします。 	ご注意ください。
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| 〔広告自主申し合わせ(4)〕 | 
| インターネット広告 | 
| ●漢方薬 | 
| 指摘箇所: | <内 容> 満量処方の説明で3/4処方、1/2処方が誹謗的に説明されていること
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| 見  解: | <注 意> 「満量処方」の説明で3/4処方、1/2処方と比較する場合は自社製品(同じ規格のエキス)の範囲で表現するなど他者誹謗的にならないようご注意ください。
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| 〔基準9〕 | 
| 指摘箇所: | <文 字> 漢方にこだわる方には「満量処方」がお奨めです。
 「満量処方」でしっかり効く葛根湯製剤
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| 見  解: | <注 意> 「漢方にこだわる方には満量処方がお奨めです」は他社誹謗的ではないでしょうか?また、「満量処方でしっかり効く」は「満量処方」でないとしっかり効かないのかとなり他者誹謗的ではないでしょうか?当該表現は、量さえ入っていれば優秀かとの誤認を与えます。ご注意ください。
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| 〔基準3(4)、9〕 | 
| ●胃腸薬 | 
| 指摘箇所: | <文 字> ストレスなどからくる胃痛・胸やけに
 ○○はストレスなどで胃痛を感じる人のための胃腸薬
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| 見  解: | <注 意> 「ストレス表現」は神経性胃炎の効能・効果を取得し、その範囲であれば「ストレス」を表現することは差し支えありませんが、神経性胃炎の効能・効果を取得していない製品の場合は「ストレス」に効果がある旨、またはそうした誤認を与える表現は、当然不可です。 	ただし、「胃の症状」の原因の1つとして「ストレス」がある旨の表現は強調表現とならない範囲であれば差し支えありません。 	この場合は「ストレス」だけを取り上げており、「など」が記載されていても強調表現と判断されます。ご注意ください。
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| 〔基準3(1)〕 | 
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 第205回広告審査会では、以上のほか次の品目が話題になりましたので、ご参考までにご紹介しておきます。 
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| テレビ広告 | 
| ●解熱鎮痛薬 | 
| 指摘箇所: | <画 面> 「使用上の注意」の大きさは
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| 見  解: | <話 題> 解熱鎮痛薬の「使用上の注意」の大きさは画面の大部分を占めとなっております。若干小さいのでは?と話題になりました。
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| 〔広告自主申し合わせ(1)〕 | 
| ●ビタミンB2 B6製剤 | 
| 指摘箇所: | <音声・画面> 溜まった老廃物
 老廃物を排出
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| 見  解: | <話 題> 大人のニキビの原因は「溜まった老廃物」だけではありません。注釈としてテロップで「大人のニキビの原因の一つです」と記載していますが、文字が小さく視聴者には殆ど読み取れません。正しい情報を提供する観点から読み取れる大きさで記載するべきでは?と話題になりました。
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| 〔第2広告者の責務〕 | 
| ●整腸薬 | 
| 指摘箇所: | <画面・文字> 天然成分の・・・
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| 見  解: | <話 題> 天然というのは成分・製造方法について表現していると思われますが、この場合は天然由来では?と話題になりました。
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| 〔基準2、3(4)〕 | 
| ●止しゃ薬 | 
| 指摘箇所: | <音声・画面> 即効性を暗示させるような状況設定
 必ず効果が発現するような表現になっていること
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| 見  解: | <話 題> 水無しでどこでもいつでも服用できるとはいえ、観覧車に乗りながらのような状況設定では視聴者に即効性を暗示させるのでは?また必ず効果が発現するように伝わるのでは?と話題になりました。
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| 〔基準3(6)、3(8)〕 | 
| ●小児鎮静薬 | 
| 指摘箇所: | <文 字> 医薬品の表示
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| 見  解: | <話 題> 「医薬品」である旨を記載し、新指定・新範囲医薬部外品ならびに特保等食品との区分を明確にすることとなっております。今後は医薬品の表示をお願い致します。
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| ●水虫・たむし用薬 | 
| 指摘箇所: | <音声・画面> 「・・・さらに、かゆみのもとを抑え、・・・・」
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| 見  解: | <話 題> 第203回でも話題となりましたが、水虫薬における「かゆみ」表現はかゆみ止め成分が有効成分として配合されていれば「かゆみを一時的に抑えます」等の表現は可能です。しかし、「かゆみのもとを抑え・・」となるといささかオーバーで完治的印象を与えるのでは?と今回も話題になりました。
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| 〔基準3(1)、3(6)〕 | 
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| 新聞・雑誌広告 | 
| ●整腸薬 | 
| 指摘箇所: | <文 字> 天然成分が、消化・整腸・栄養補給に効く
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| 見  解: | <話 題> 天然というのは成分・製造方法について表現していると思われますが、この場合は天然由来では?と話題になりました。
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| 〔基準2、3(4)〕 | 
| ●止しゃ薬 | 
| 指摘箇所: | <文 字> ○○が、100年愛されてきた理由は
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| 見  解: | <話 題> 「100年愛されてきた○○」のように単に事実を述べるのであれば表現可能ですが、「100年愛されてきた理由。それは~」となると些かオーバーで安全性、優秀性の保証となる表現になるのでは?と話題になりました。
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| 〔基準3(6)〕 | 
| 指摘箇所: | <文 字> 天然の主成分の力が・・・
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| 見  解: | <話 題> 天然というのは成分・製造方法について表現していると思われますが、この場合は天然由来では?と話題になりました。また、「天然の○○」は天然のものは安全・安心で、天然でないものは安全・安心でないと暗示することになるのではないでしょうか?と話題になりました。
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| 〔基準2、3(4)〕 | 
| ●生薬製剤 | 
| 指摘箇所: | <文 字> できることを試した。でも、痛い
 何でもやってみた。でも痛い
 寝返りすると痛い
 両足がピリピリ痺れる
 ついたような痛さ
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| 見  解: | <話 題> OTC医薬品としての範囲を超えた表現ではないでしょうか?と話題になりました。
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| 〔基準6〕 | 
| 下記品目のテレビ宣伝については、「調査」の依頼がなされた。 | 
| ●しもやけ・あかぎれ用薬 | 
| 指摘箇所: | <音 声> 「ひびの内から外から、しっかり修復」
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| 見  解: | <調 査> 「ひびの内から外から、しっかり修復」 	との表現ですがその根拠についてご説明ください。
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