日本一般用医薬品連合会

知ってトクする セルフメディケーション税制

税制について

新しい控除制度(セルフメディケーション税制)をぜひ活用しよう!

10万円以上でようやく申請できた従来の医療費控除と違い、1万2000円以上で申請ができる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」。市販薬によるセルフメディケーション中心の家庭であれば、1年間ですぐに到達する金額でしょう。対象になっているのにこんなおトクな制度を利用しないなんてもったいない! セルフメディケーション税制をぜひ活用しましょう!

対象となる医薬品は?

厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(2021年12月14日現在、2,545品目)が対象となります。さらに2022年1月1日から品目が追加され3,380品目が対象になります。



なお、対象製品の多くに

共通識別マーク

のような共通識別マークが入っています。
※本マークは、一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会 の登録商標です。

対象となるは?

この制度の対象となるのは、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、以下の定期健康診断などを受けている人で、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、所得控除を受けることができます。なお、控除の対象となるのは、1万2000円を超えた部分の金額で、上限金額は8万8000円となっています。

対象の健診など

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人が対象です。なお、申告する人が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

  1. 特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導
  2. 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
  3. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  4. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
  5. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
  6. 市区町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)

従来の医療費控除と併用できるの!?

この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に注意しましょう。従来どおり、10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。

では、実際の申告に必要な書類などを見てみましょう!